破産

借金が重なり、月々の返済ができなくなりましたので、自己破産を検討しています。自己破産とはどんな手続きでしょうか。

自己破産とは、本人の申立てにより、裁判所に支払い不能状態を宣言してもらい、債務の免責を求める手続きです。破産が認められ免責を得ると借金から解放されます。手続きの流れとしましては、概ね次のとおりです。

 

 

1 弁護士受任・債権者への通知 借金の支払い、督促が停止します

2 破産申立て 準備期間は、負債の内容、資産などの事情によります

3 破産宣告 破産者となり、資格の制限が開始されます。

4 免責決定 法的に借金から解放され、資格も回復されます。

また自己破産するとどんなデメリットがあるのか教えてください。

破産は、借金から解放されるメリットが大きい手続きですが、もちろんデメリットもあります。ここでは①債権者平等の取扱い②資格制限③財産の換価というように整理しましたので説明します。 ※ ここでは同時廃止手続き(事業者ではない個人の方で不動産など大きな財産のない方の破産)を紹介しています。     

権者平等の取扱い

破産手続きでは、債権者を平等に取扱わなくてはなりません。特定の債務についてのみ申立て、他の債務だけを弁済していくということは認められません。例えば、金融業者からの借入のみ破産し、親族からの借入のみ弁済することはできませんし、保証人がついている債務を除外して破産することもできません。住宅ローンだけを除外して破産することもできません(この場合、個人再生の利用を検討します。)

資格制限       

破産申立てすると一定の資格、職業に就けなくなってしまいます。代表的なのは、保険募集員や警備員です。しかし、資格制限は、一定期間だけで、破産手続きが終われば、資格が回復します(復権といいます。)

財産の換価

破産者で大きな財産がある場合、裁判所の監督のもと金銭に変えて債権者に弁済していくことになります。しかし、全部の財産を換価する必要はなく、一定の基準を超える財産のみとなります。

例えば、日常の家具や電化製品(通常、売却してもお金になりません。)、初年度登録から7年以上経過している自動車は、通常、資産とは評価されませんまた、20万円未満の保険解約返戻金も破産者に保有が認められています。

では、自宅不動産の場合はどうかというと、住宅ローンの残額が自宅不動産の固定資産評価額の2倍を超える場合 (※例 住宅ローン残金2400万円  固定資産評価額1100万円 )は、そのまま破産できます。(ただし、抵当権が実行されて自宅を失いますので、自宅を失いたくない場合個人再生手続きを検討することになります。)

家財道具が没収されたり、金業者が押し掛けてきたりすることが怖いのですが、大丈夫でしょうか

破産は裁判所の監督でおこなう公平な手続きです。

すでに述べたように家財道具は、普通、売却してもお金にならないので、換価されることは考えられません。また弁護士が介入した後、金融業者が直接債務者に請求や督促することは禁じられています。よく相談を受けますが、戸籍に掲載されたり、お子さんの学校生活に影響が出ることもありません。破産制度は、皆様の経済的再生を目指す公平な手続きです。そのため、債権者を平等に取り扱い、大きな財産は換価を求められますが、債務者に対しても、生活できなくなるような制裁を加えることもないのです。